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UGCの著作権と肖像権|集めた投稿を使う前に
2026.11.01
UGCの著作権と肖像権|集めた投稿を使う前に

キャンペーンで集まった写真や動画を、広告や商品ページで使いたい。よくあるご相談です。
ここで必要になるのが著作権と肖像権の整理です。どちらも投稿した本人や写っている人に関わるもので、主催者が自由に使えるわけではありません。
この記事では、2つの権利の違いと、使うために必要な手当てを整理します。
この記事でわかること
目次

2つの権利は、持っている人が違います。
つまり、他人が写った写真を使う場合、撮影者と被写体の両方への手当てが要ります。
応募規約でこの書き方を見かけますが、おすすめしません。投稿者に権利を手放させる形になり、参加をためらわせます。
さらに、プラットフォームによってはすべての権利の付与や所有権の譲渡を求めることを認めていません。詳細はYouTubeキャンペーンの企画|公式ルールの必須項目をご覧ください。
権利を移すのではなく、使う範囲を決めて使わせてもらう形にします。応募規約には次の4点を書いてください。
| 項目 | 書き方の例 |
|---|---|
| 使用する媒体 | 自社ウェブサイト、公式SNSアカウント、広告、店頭の販促物、印刷物 |
| 使用する期間 | 応募から2年間、など具体的に |
| 加工の可否 | トリミング、文字の追加、色調の補正を行う場合がある |
| クレジットの表示 | アカウント名を表示する/表示しない |
「その他当社が必要と認める用途」といった書き方は避けてください。何に使われるか分からず、参加者の不安につながります。
範囲を狭く書くと使えないのではないか、と心配になるかもしれません。しかし書いていない用途で使うほうが、後の問題は大きくなります。使う予定を先に洗い出してください。

肖像権は、写っている人に関わるものです。主催者が個別に確認するのは現実的ではないため、応募の条件として明記します。
募集の案内に入れる一文の例です。
「人物が写っている作品は、写っている方の承諾を得たうえでご応募ください。第三者の権利に関する問題が生じた場合、主催者は責任を負いかねます。」
あわせて、次の点も確認してください。
キャンペーンとは関係なく投稿された写真を、あとから使いたくなることがあります。この場合、規約で手当てはできません。
個別に連絡して、許諾を得てください。連絡の際は次を伝えます。
返信をもって許諾とする形が一般的ですが、やり取りの記録は必ず残してください。集めた投稿の活用はこれからのSNS活用に必須なUGCとその活用方法とは?もあわせてご覧ください。
6番目は忘れられがちです。入賞作品だけを想定して書くと、それ以外は使えません。規約の項目はSNSキャンペーン応募規約の作り方|必須12項目とひな形にまとめています。
投稿の埋め込みと、画像を保存して広告に使うことは別です。広告に使うなら許諾が必要です。
表示の有無と、使ってよいかどうかは別の問題です。許諾が前提になります。
使用する期間が続く間は残してください。あとから確認を求められることがあります。
この記事は一般的な整理であり、法的な助言ではありません。個別の判断は専門家にご相談ください。
SNS Laboでは、投稿の収集と許諾の管理に対応したツールをご用意しています。ツール・機能紹介をご覧ください。
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