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インフルエンサー施策とステマ規制|PR表記の実務
2026.10.08
インフルエンサー施策とステマ規制|PR表記の実務

2023年10月1日から、広告なのに広告だとわからない表示は、景品表示法違反になりました。
いわゆるステマ規制です。
ここで押さえておきたいのは、罰せられるのは依頼した企業側であって、投稿したインフルエンサー側ではないという点です。
「相手に任せているから大丈夫」とはなりません。
この記事では、消費者庁が公表している内容をもとに、依頼するときに何を決めておけばよいかを整理します。
この記事でわかること
目次

消費者庁は、規制の対象となるのは商品・サービスを供給する事業者(広告主)であり、企業から依頼を受けたインフルエンサー等の第三者は対象にならないとしています。
つまり、表記の抜けがあったときに責任を問われるのは自社です。依頼の時点で、表記の方法まで具体的に取り決めておく必要があります。
規制されるのは、広告であるにもかかわらず、一般消費者が広告だと判別することが困難な表示です。
対象はSNSの投稿やレビューだけではありません。テレビ、新聞、ラジオ、雑誌の表示も含まれます。

「PR」と書けば形式的に足りる、というものではありません。読んだ人が広告だと分かるかどうかが基準です。次の4点を依頼時に伝えてください。
表記そのものの文言は、企画によって適切な形が変わります。判断に迷う場合は、消費者庁の運用基準やガイドブックを確認してください。
いわゆるギフティングです。判断のポイントは、企業からの依頼や指示があったかどうかです。
| 状況 | 考え方 |
|---|---|
| 商品を送り、投稿を依頼した | 企業の表示にあたるため、関係がわかる表記が必要 |
| 商品を送り、投稿内容にも指示を出した | 同上。指示が具体的なほど、企業の表示という性格が強まる |
| 依頼も指示もなく、自発的に投稿された | 個人の感想であり、規制の対象ではない |
「投稿してほしいとは言っていない」という説明は、やり取りの実態次第では通りません。送付の連絡文も含めて、どう伝えたかが問われます。
口頭やDMのやり取りだけで進めると、表記の抜けに気づけません。次の項目を書面で残してください。
二次利用の考え方はSNSキャンペーン応募規約の作り方|必須12項目とひな形と共通です。
インフルエンサーに限りません。ハッシュタグキャンペーンで参加者に投稿を求める場合も、企業が依頼して投稿してもらうという構造は同じです。
応募の条件として投稿を求めるときは、広告であることがわかる表記を案内に含めてください。口コミの活用そのものの考え方はこれからのSNS活用に必須なUGCとその活用方法とは?をご覧ください。
企業の依頼で投稿するのであれば、企業の表示にあたると考えられます。社内のガイドラインを作り、表記の方法を共有しておくのが安全です。
規制は2023年10月1日から適用されています。現在も公開されている投稿については、表記の有無を確認しておくことをおすすめします。
景品の金額を制限する規制とは別の条文です。キャンペーンで景品を出す場合は、両方を確認する必要があります。金額の上限はSNSキャンペーンの景品はいくらまで?景品表示法の上限を解説をご覧ください。
景品表示法に基づく措置の対象となります。個別の判断や処分の内容については、消費者庁の公表情報をご確認ください。
この記事は消費者庁の公表情報を整理したもので、法的な助言ではありません。個別の判断は専門家にご相談ください。
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